相続税、後継ぎ対策
後継ぎ対策として主に相続や事業承継で頭を悩まされている農家さんも多いかと思います。
主に市街化区域における税金や後継者問題には農地の存続に多大なる影響を与えます。
「農地の存続を行いたい」でも、、、
そのような農家さんの思いを各種専門家と共に取り組んでいきます。
実際のお困りごと
- ところでいくら相続税がかかるの?
- 後継者は払っていけるの?(相続税と固定資産税)
- 農地を後継者に残したい
- 後継者に残す場合税金を安くしたい
- 疾病や物忘れが増えてきて相続を考えるようになってきたら
- 孫まで後継者を指定したい
- 生産緑地解除って?
- 貸すと税金安くなるって聞いたけど
- 農業をして儲けていくには
- いざ遺産分割協議に際して
- 不動産活用ってどうなのよ
相続税対策
都心中心部では農地を相続する場合、億単位の評価が課せられることが珍しくありません。これでは農地を存続することが困難となります。
連携先専門職
- 税理士による相続対策
- 司法書士による相続対策
- 弁護士による相続対策
- 不動産鑑定士による相続対策
- 生命保険などによる相続対策
色々な対策を連携して取り組んでいく必要があります。
相続税目安
まずは相続税を確認してみましょう。
速算表を用い、農地評価額(※表1)、現金、不動産、有価証券などの資産をから、自身が相続する金額に税率をかけ、控除額を引いてください。
法定相続分に応ずる取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)X(B)-(C) | |
~1,000万円以下 | 10% | - | (A)X10% | |
1,000万円超 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | (A)X15%-500,000円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | (A)X20%-2,000,000円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 30% | 700万円 | (A)X30%-7,000,000円 |
1億円超 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | (A)X40%-17,000,000円 |
2億円超 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | (A)X45%-27,000,000円 |
3億円超 | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | (A)X50%-42,000,000円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 | (A)X55%-72,000,000円 |
農地評価額を知ろう
農地の評価額に関しては
- 純農地
- 中間農地
- 市街地周辺農地
- 市街地農地
上記4つの項目に分かれますが、純農地、中間農地に関しては国税局のHPの計算式により算出可能です。固定資産税評価額×倍率となります。
- 市街地周辺農地はその農地が市街地農地である場合の80%評価
- 市街地農地に関しては①宅地比準方式または②倍率方式としている。
①宅地にした場合の地代-造成費(国税局が定める1㎡換算×地積)を考慮して、宅地と同等の評価を行うというものです。
②倍率方式地域における評価はもっとも隣接する土地で道路や形状も類似する宅地と同等扱いというものです。
※3,4の市街化周辺農地や市街地農地に関しては、税理士(不動産鑑定士)の評価で価格に差が出てきます。
※農地を扱う税理士や不動産鑑定士など専門的な見解が必要となります。
納税猶予(後継者は払っていけるの?)
①死亡の日まで農業を営んでいた者
②生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者
③死亡の日まで特定貸付を行っていた者
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相続
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①相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行う者
②生前一括贈与を受けた受贈者
③相続税の申告期限までに特定貸付けを行った者
特例の対象となる農地等
相続人が、農業の用に供していた又は特定貸付けを行っていた農地等で、次のいずれかに該当するもの
- 被相続人から相続により取得した農地等で遺産分与がされているもの
- 贈与税納税猶予の対象となっていたもの
- 相続の年に被相続人から生前一括贈与をうけていたもの